養育費とは子供が自立するまで養育に必要な費用の事です。子供を引き取っていない親は支払う義務があります。

養育費のポイント

  • 養育費の金額は当事者の話し合いで決まるケースがほとんどですが、 
    話がまとまらないと家庭裁判所で調停して決める方法もあります。
  • 毎月の支払う日にち・支払い方法をきちんと決めます。
    支払う親に余裕があれば支払いを一括ですませるとトラブルが少ないと思われます。
  • 長い年月の支払いになるのできちんと「公正証書」にしておく事をお勧めします。
  • 将来の進学時の費用や増額や減額について決めておくことをお勧めします。
  • 養育費の支払いを滞った場合、給料の差し押さえが出来ます。
    (支払う親の1ヶ月の手取金額で差し押さえ出来る金額が変わります)

養育費の支払期間

子供が何歳まで支払うか決めます。決めておかないと後々トラブルになる事があります。
 ・18歳まで ・20歳まで ・大学卒業まで ・大学院卒業まで 
 ・大学を留年した場合は最大何歳まで etc
離婚時に子供の進学の問題は想像しづらい年齢だとあいまいにしてしまうケースがありますが、
お互いの思い違いのないようきちんと書面に明記しておく事をお勧めします。

子供を引き取った親が再婚した場合でも養育費は支払い続ける義務があります。
再婚相手の経済状況などにより減額を請求する事ができます。

養育費の金額の変更

  • 取り決めた金額も事情が変わると増額もしくは減額の請求はできます。
    ・支払う親のリストラ        ・病気などの長期入院
    ・支払う親が再婚して子供が生まれる ・子供を引き取った親が再婚して経済的に余裕がある
  • 増額は支払う側に経済的余力がある事が条件です。
    子供の大学入学・私立入学などで養育費が足りない場合は増額の請求が出来ます。
    しかし支払う側に経済的余裕がないと増額は厳しいです。
    また増額の請求は一方的ではなく、お互いにきちんと話し合う関係が大事になってくると思われます。
  • 養育費の支払い期間と共に、進学(高校・大学・公立・私立)の際、金額はどうするか
    離婚時に決めておく事をお勧めします。
  • 子供を引き取った親が再婚した場合、再婚相手の経済状況で減額の請求ができます。
    養育費を支払う親が再婚して子供が生まれたなどは話し合いで減額できる時があります。

成人するまでの事をきちんと考慮して養育費を決めましょう

養育費を支払ってくれない時は・・・

内容証明を送り養育費を請求します。

養育費の支払いが滞った場合、口頭で伝えてもなかなか支払ってくれません。
「内容証明」を送り養育費の請求をすると効果的ですが、法律事務所に内容証明を依頼して送るとなお効果的です。

家庭裁判所で養育費の支払の調停をします。

「内容証明」を送っても相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所で「養育費の支払いの調停」をします。
調停が終わり、それでも支払いに応じない場合は「強制執行」に入ります。
相手の給料を差し押さえて養育費の支払いに応じてもらいます。
相手の給料の手取金額によって差し押さえできる金額が変わります。

・養育費に関しては支払う親に支払い能力がない場合は請求しても難しいと思われます。
・支払う親の住所・勤め先が全く分からないと支払いの請求は難しくなります。

 

 

 

このページの一番上へ