相続のよくある質問と回答

よくある質問と回答をまとめています。お問い合わせ前にご確認下さい。

相続で依頼する弁護士は住んでいる場所と近い方が良いのですか?

依頼する弁護士は相続人とある程度近い距離の方が打ち合わせ等の際負担が軽くなります。
予定外の打ち合わせも比較的来所しやすいのではないかと思います。

裁判になった際、被相続人が最期に住んでいた地区の裁判所の管轄となります。
その裁判所からある程度の距離の弁護士へ依頼する事もお勧めです。

遠方の場合、裁判は複数回ありますので裁判毎に出張料が発生する場合があります。

  • 依頼者(相続人) →裁判は遠い場所 →依頼者の近くの弁護士へ依頼
    このケースだと、打ち合わせは近場で済ませられますが弁護士への出張料が発生します。
  • 依頼者(相続人) →裁判は遠い場所 →行われる裁判所の近くの弁護士へ依頼
    このケースだと、打ち合わせの際は依頼者の方が遠方まで出かけなければいけませんが、
    弁護士事務所と裁判所が近いと出張料が発生しません。

どちらもメリット・デメリットあると思います。
自分に合う弁護士かどうかも含めて総合的に判断することをお勧めします。

相続で出てくる「遺留分」とはなんですか?

相続の遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる割合のことです。

遺言で「相続人なのに遺産相続はさせない」と書かれていても、民法で定められている割合(遺留分)は相続できます。

その際は、話し合いや家庭裁判所へ申立が必要となります。

「遺留分」が請求できない相続人はいるんですか?

子供がいない夫婦で、相続人が配偶者と兄弟の場合になります。

通常は配偶者が「4分の3」被相続人の兄弟が「4分の1」の相続となりますが、
配偶者に「全て相続」という遺言を残している場合、被相続人の兄弟は遺留分の請求はできません。

「遺言」がないと、このケースは兄弟の方も法定相続分は相続できます。

相続人のうち、連絡のつかない人がいますが遺産分割して誰かが預かっておけばいいですか?

全ての相続人の承諾が揃っていないのに、遺産を分割することは出来ません。

連絡がつかない時は、戸籍などをたどり相続人の住所を調査する事ができます。

どうしても連絡がつかない場合は、行方不明の人の財産を管理する「不在者財産管理人」を選任して、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加することができる許可を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

分割できない遺産の時はどうしたらいいですか?

「代償分割」という方法があります。

相続人の誰かが実家を相続したとします。その土地・建物の時価を調べて実家を相続した人は相続分に応じたお金をその他の相続人に支払います。

例)Aさんの遺産→時価5000万円の不動産のみ  相続人→子供のBさん・Cさん・Dさんの3人のみ
相続人のBさんが不動産を相続した場合、BさんはCさん・Dさんの二人に対して時価の相続分(この場合は3分の1ずつ)の金額をそれぞれに支払います。

相続人同士で納得できればどういう分割でも構いません。代償分割の方法をとる場合は、分割しにくい遺産を相続する人にまとまったお金の支出の必要が出てきます。トラブルにならないために生前からどうするか話し合い準備しておく事をお勧めします。

遺産分割した後に新たな遺産が出てきた時はどうすればいいですか?

遺産分割協議後に新たな遺産が出てきた場合は、

・いったん遺産分割したものを全て無効にして改めて分割協議をする。
・既に終わった遺産分割はそのまま有効で新しく出てきた遺産のみ分割協議する。

この2つの方法に分かれます。

新しく発見された遺産が重要かどうか・相続人の誰かがその遺産の事を知っていたかどうか等によって決まります。

生前から財産目録をはっきり残しておくことがこういうトラブルの防止につながります。

再婚した時の連れ子は相続人になれますか?

「養子縁組」をしていると相続人になれます。

婚姻届を出しただけで「養子縁組」をしていないと相続権はありません。

また「養子縁組」しても子は実父との相続関係が変わることはありません。

相続放棄したのですが後から取り消せますか?

相続放棄とは家庭裁判所に申し立てて、様々な手続きを経て相続放棄されるものです。
よって相続放棄をした場合「やっぱり遺産が欲しくなった…」という理由だと後からの取り消しは難しいと思われます。

取り消しができるケースは「脅迫や相続人の誰かが遺産を隠しててだまされた…」などの特別な理由がある場合に限られます。

 

 

 

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